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阿部・千崎・平田法律事務所 弁護士費用規程
第1章 総則 第1条(目的) 本規程は、依頼者が、当事務所に所属する弁護士(以下、単に「弁護士」といいます。)に、ご依頼される場合に必要となる弁護士費用を定めることを目的としています。
第2条(基本理念) 当事務所は、依頼者が弁護士に依頼することによって得られることが見込まれる経済的利益の額(「経済的利益」の意味については、本規程9条4項をご覧ください。)と比較して不当に過大にならないように十分に配慮しつつ、事件解決や法律事務遂行のために必要となる手続の専門性、見込まれる時間等を考慮して、弁護士費用を定めています。
第3条(弁護士費用の種類) 弁護士費用は、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、顧問料及び日当に分類されます。
2 前項の用語の意味は、次のとおりです。
⑴ 法律相談料
依頼者に対して行う法律相談(電話、メール、その他適宜の方法による法律相談を含みます。)の対価
⑵ 書面による鑑定料
依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価
⑶ 着手金
事件や法律事務(以下「事件等」といいます。)の受任時に受けるべき委任事務処理の対価
⑷ 報酬金
事件等の終了後に、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価
⑸ 顧問料
顧問契約に基づいて継続的に行う一定の法律事務の対価
⑹ 日当
弁護士が、委任事務処理のために、事務所所在地を離れ、移動によって事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除きます。)の対価
第4条(弁護士費用の支払時期及び方法) 着手金は事件等の受任のときに、報酬金は事件等の終了したときに、日当は対象となる拘束がされたときに、それぞれ一括でお支払いいただき、その他の弁護士費用は、本規程に特に定めのあるときはその規定に従い、特に定めのないときは依頼者との協議により定められたときに、それぞれお支払いいただきます。
第5条(事件等の個数等)
弁護士費用は、一件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初ご依頼を受けた事務の範囲をもって一件とします。
第6条(消費税等) 本規程に定める額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が含まれております。
第2章 法律相談料及び書面による鑑定料
第7条(法律相談料)
30分 5,500円
第8条(書面による鑑定料)
基本料金 5万5000円
書面の枚数が5枚を超えるときは、上記額に1枚当たり1万1000円を加算させていただきます。
第3章 民事事件の弁護士費用
第9条(一般民事事件の弁護士費用)
一般民事事件とは、交通事故、労働、債務整理、倒産処理、医療、離婚、相続・遺言の各事件等に当たらない民事事件のことをいうものとします。
2 依頼者が、相手方に対して金銭の支払等を請求する立場の場合には、通常型又は成功報酬型のいずれかの算定方法により算定します(どちらの算定方法によるかは依頼者が選択することが可能です。)。
3 依頼者が、相手方から金銭の支払等を請求される立場の場合には、被請求者型の算定方法により算定します。
4 弁護士費用を算定する際の経済的利益の額は、以下の基準を原則的な基準としつつ、弁護士に依頼しなくても得られる利益がこれに含まれることのないように留意して定めるものといたします。
5 通常型 ⑴ 着手金 事件の経済的利益の額が
⑵ 報酬金 依頼者の得た経済的利益の額が
6 成功報酬型
⑴ 着手金 事件の経済的利益の額が
⑵ 報酬金 依頼者の得た経済的利益の額が
7 被請求者型 ⑴ 着手金 事件の経済的利益の額が
⑵ 報酬金 依頼者の得た経済的利益の額が
第10条(交通事故)
⑴ 着手金 ア 事案を問わず一律11万円とさせていただいております。 イ 受傷直後から受任し、後遺障害等級の事前認定申請の代理等を行う場合であっても、同額の着手金とさせていただいております。 ウ ただし、依頼者が弁護士費用特約の附帯している任意保険に加入している場合には、LAC(リーガルアクセスセンター)の定める弁護士費用基準に準じて定めることといたします。 ⑵ 報酬金 ア 相手方から賠償金額の提示がある以前に受任した場合には最終的に支払を受けられた金額の11%(2000万円を超える部分については7.7%)、賠償金額の提示があった後に受任した場合には相手方提示額からの増加分の27.5%(増加額が1000万円を超える部分については16.5%)を報酬とさせていただいております。 イ ただし、依頼者が弁護士費用特約が附帯している任意保険に加入している場合には、LAC(リーガルアクセスセンター)の定める弁護士費用基準に準じて定めることといたします。
第11条(労働-労働者側) ⑴ 着手金 事案を問わず一律11万円とさせていただいております。 ⑵ 報酬金 ア 相手方から支払われた額の27.5%を報酬とさせていただいております。 イ ただし、解雇の無効を主張し、職場復帰が認められた場合には、1.1か月分の給与を報酬に加算いたします。
第12条(労働-使用者側) ⑴ 着手金 事案を問わず一律16万5000円とさせていただいております。 ⑵ 報酬金 解雇の有効性を主張し、その主張が認められた場合には1か月分の給与を報酬とさせていただいております。 相手方から未払給与等の支払を請求されていたが、その全部または一部が認められなかった場合には、認められなかった金額の11%を報酬とさせていただいております。
第13条(債務整理) 1 任意整理、過払金回収 ⑴ 着手金 ア 債権者1社ごとに3万3000円とさせていただいております。 イ ただし、完済により取引が終了している場合には、着手金はかかりません。 ⑵ 報酬金 ア 過払金を回収した場合には、回収した金額の22%を報酬とさせていただいております。 イ 引直し計算後も債務が残る債権者と交渉し、残元本額よりも低額の金額での和解を成立させた場合には、その差額の22%を報酬とさせていただいております。 2 個人破産(個人事業主を除く)、個人再生 ⑴ 着手金 ア 事案を問わず一律33万円とさせていただいております。 イ ただし、過払金等がなく、着手金のお支払が困難である場合には、22万円にまで減額いたします。 ⑵ 報酬金 いただきません。 3 個人破産(個人事業主) ⑴ 着手金 債権者数及び負債総額等に応じ、22万円を下限として事案ごとに協議して定めさせていただきます。 ⑵ 報酬金 いただきません。
第14条(倒産処理) 1 法人の任意整理 ⑴ 着手金 資本金、資産及び負債の額、債権者数並びに事件処理に要する執務量等に応じ、44万円を下限として事案ごとに協議して定めさせていただきます。 ⑵ 報酬金 いただきません。 2 法人の破産及び特別清算 ⑴ 着手金 資本金、資産及び負債の額、債権者数、予想される予納金額並びに事件処理に要する執務量等に応じ、33万円を下限として事案ごとに協議して定めさせていただきます。 ⑵ 報酬金 いただきません。 3 法人の民事再生及び会社更生 ⑴ 着手金 資本金、資産及び負債の額、債権者数、予想される予納金額並びに事件処理に要する執務量等に応じ、110万円を下限として事案ごとに協議して定めさせていただきます。 ⑵ 報酬金 いただきません。
第15条(医療過誤) ⑴ 着手金 ア 事案を問わず一律22万円とさせていただいております。 イ ただし、相手方が責任を認めており、損害額のみが争点となっている場合には、着手金は一律11万円とさせていただいております。 ⑵ 報酬金 ア 相手方から支払を受けた額の22%を報酬とさせていただいております。 イ ただし、相手方が責任を認めており、賠償額の提示があった後に受任した場合には相手方提示額からの増加分の27.5%を報酬とさせていただいております。
第16条(離婚) ⑴ 着手金 ア 原則として27万5000円とさせていただいております。 イ 離婚調停の後に訴訟に移行した場合には、別途11万円を追加でいただいております。
⑵ 報酬金
以下の金額の合計額とさせていただいております。
第17条(相続) ⑴ 着手金 相続人が3人以下の事案は11万円、4人以上9人以下の事案は16万5000円、10人以上の事案は22万円とさせていただいております。 ⑵ 報酬金 相続によって得た経済的利益が
第18条(民事上の手続に関する弁護士費用) 1 契約締結交渉 ⑴ 着手金 当該契約の経済的利益の額が
⑵ 報酬金 当該契約の経済的利益の額が
2 契約内容の精査 当該契約の経済的利益の金額が
3 遺言書作成 弁護士費用は一律11万円とさせていただいております。 公正証書遺言にする場合には、公証人へ支払う手数料を別途ご負担ください。 4 相続放棄 放棄する相続人1人あたり3万3000円とさせていただいております。 5 遺言執行 当事務所が作成に関与した遺言の執行の場合には22万円、それ以外の場合には33万円とさせていただいております。
第19条(犯罪被害者支援)
⑴ 着手金
11万円~33万円
⑵ 報酬金
5万5000円~22万円
ただし、報酬金は特別な成果が得られた場合にのみいただきます。
第4章 刑事事件の弁護士費用 第20条(被疑者段階(家裁送致前の少年も含む))
⑴ 着手金
被疑事実を認める場合 16万5000円
被疑事実を否認する場合 33万円
⑵ 報酬金 不起訴となった場合 22万円 略式手続となった場合 11万円 第21条(被告人段階) ⑴ 着手金
被疑事実を認める場合 16万5000円
被疑事実を否認する場合 33万円 ⑵ 報酬金 無罪となった場合 55万円 執行猶予となった場合 5万5000円~33万円 また、保釈が認められた場合には、上記報酬額に5万5000円を加算させていただきます。
第22条(少年事件(家裁送致後)) ⑴ 着手金 観護措置決定がされている場合 27万5000円 観護措置決定がされていない場合 16万5000円 ⑵ 報酬金 少年院送致とならなかった場合 5万5000円~33万円
第23条(告訴、告発、検察審査の申立て等)
⑴ 着手金
11万円~33万円
⑵ 報酬金
いただきません。
第5章 顧問料 第24条(顧問料) 法人 月額2万2000円~ 個人 月額5500円~ 具体的な額については、上記額を目安として、事業の規模及び内容並びに相談頻度及び内容等を考慮して、依頼者と協議の上、決定させていただきます。
第6章 日当 第25条(日当)
半日(往復2時間を超え4時間まで) 1万1000円~3万3000円
1日(往復4時間を越える場合) 3万3000円~5万5000円 具体的な額については、上記額を目安として、ご依頼内容等を考慮して、依頼者と協議の上、決定させていただきます。
第7章 実費 第26条(実費) 弁護士は、依頼者に対し、弁護士費用とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができます。
第8章 委任契約の清算等
第27条(委任契約の清算)
委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、委任事務処理の程度に応じて、受領済みの弁護士費用の全部若しくは一部を返還し、又は弁護士費用の全部若しくは一部を請求することができます。
第28条(事件等処理の中止等)
依頼者が着手金、委任事務処理に要する実費等の支払を遅滞したときは、弁護士は、事件等に着手せず又はその処理を中止することができます。
第29条(弁護士費用の相殺等)
依頼者が弁護士費用又は立替実費等を支払わないときは、弁護士は、依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他の物を依頼者に引き渡さないでおくことができます。
附則
1 本規程は、平成26年12月1日から施行する。
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