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阿部・千崎・平田法律事務所
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1.紛争を公平に解決します

 依頼者は、多くの場合、何らかの紛争を抱えて弁護士のもとを訪れます。そして、弁護士は、自らの依頼者から依頼を受け、依頼者のために活動します。
 しかし、弁護士が、依頼者の抱えている紛争をどのように解決するのが公平であるのかを十分に吟味しないままに、依頼者の利益ばかりを追求し、声高にその権利を主張するばかりでは、いたずらに紛争を深刻化させ、かえって依頼者の利益を損なうことになりかねません。
 当事務所は、ひとつひとつの紛争ごとに、どのようにすれば公平な解決を実現することができるのかを、依頼者とともに、法律や社会通念(道理、道徳など)に照らして、真摯に考えます。そして、不公平は絶対に許してはならないという確固たる信念を持って、紛争の公平な解決のために全力を尽くします。



2.研鑽を怠らず、常に最善を尽くします

 司法制度は、紛争を公平に解決するために用意されているものです。ですから、自己の権利のみを一方的に主張するのではなく、紛争の公平な解決を求めて司法制度を利用するのであれば、必ずそれは実現されるようにできているはずです。当事務所は、それを実現させることが法律事務所の職責であると考えています。
 実現されるべき紛争の公平な解決が、弁護士の力量不足等によって実現されずに終わるなどということがないように、当事務所の弁護士は、各種勉強会、報告会等に積極的に参加するなどして日々研鑽に励むとともに、判例データベースシステムや雑誌文献等のデータベースシステムの最新のサービスも積極的に導入し、弁護技術の維持・向上に努めています。



3.利用しやすい弁護士費用

 一般的に、弁護士に相談・依頼すると、高額な弁護士費用を請求されるとのイメージがあるように思われ、これが、弁護士に相談することを躊躇させる大きな原因の一つとなっているように思われます。
 弁護士費用については、以前は、日本弁護士連合会による統一された基準がありましたが、平成16年にこれが撤廃された後は、各弁護士が、それぞれ自由に決定できるようになりました。
 当事務所は、高額な弁護士費用(とりわけ、高額な着手金)は、弁護士に相談する機会を失わせるものであり、これは、紛争を抱える方と弁護士の双方にとって不幸なことであると考え、できる限り利用しやすい弁護士費用となるように、その基準を定めています(詳細は、弁護士費用のページなどをご覧ください。)。



4.依頼者との出会いを大切にします

 当事務所は、弁護士は職人であり、確かな技術で確実に紛争を解決することが求められる最も重要な能力であって、これをおろそかにしてはならないと考えていますが、それに尽きるものではなく、依頼者から愛される弁護士でなければならないとも考えています。
 そのために、当事務所の弁護士は、まず自らが依頼者を愛し、敬意を持って接することを心掛けています。



 

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