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相続・遺言
遺言をしましょう
相続に関する紛争のほとんどは、弁護士の関与のもとで遺言を作成することで回避することができます。
相続に関する紛争は、時として、それまでは本当に仲のよかった親族間であっても、深刻で回復困難な亀裂を生じさせます。 ご自身の残した財産が原因となって、ご親族が仲違いするようになってしまうのは、非常に残念なことでしょう。
また、紛争が発生するには至らないとしても、遺言を残しておかないと、どのように遺産を分割すればよいのか遺族がわからず困惑することもあります。
遺言をするのに早すぎるということはありませんが、年金の受給がはじまる65歳というのをひとつの目安としてもよいのではないかと考えています。 65歳を過ぎたら、遺言を作成しましょう!
相続が発生した時の手続
亡くなった方が遺言を残されており、その遺言に遺言執行者として弁護士が記載されている場合には、 すぐにその弁護士に連絡しましょう。その弁護士が遺言執行者として、遺産分割に関する手続を進めてくれます。
遺言がない場合には、まず相続人間で、遺産分割について協議することになり、協議がまとまればそれに従って遺産を分割することになります。
協議がまとまらない場合には、遺産分割調停などの司法手続きを利用して解決していくことになります。
弁護士に相談するタイミング
相続に関しては、特別受益者の制度、寄与分の制度、遺留分の制度など、いくつもの複雑な制度が存在し、その解釈・適用も単純ではありません。
そのため、相続の問題については、ご自身で解決しようとはせず、すぐに弁護士に相談するのが適切であろうと考えます。
相続が発生した時点で、一度弁護士に相談して基本的な方向性についてアドバイスをもらい、 相続人間で協議がまとまらないようであれば、弁護士に事件処理を依頼するのが適切かと思います。
当事務所の方針
遺言の作成においては、様々なケースを想定しつつ、死後、相続人が揉めることのないように、最善の注意を払います。
相続事件においては、依頼者の方の意向も尊重しつつ、ご親族間の対立をできるだけ激化させないように留意して事件処理を行います。
相続に関しては、法律の規定も複雑になっており、その解釈適用も単純ではありませんが、故人の遺志に沿った遺産分割となり、相続人間の公平が保たれるように全力を尽くします。
弁護士費用
1.遺言の作成費用
遺産の金額、事案の内容などを問わず、一律11万円とさせていただいております。
その他、公証人へ支払う手数料を別途ご負担ください。
2.相続事件
・着手金
相続人が3人以下の事案は11万円、4人以上9人以下の事案は16万5000円、10人以上の事案は22万円とさせていただいております。
原則として、事件着手時にいただいておりますが、依頼者の経済状況等を考慮し、分割払い等とする場合もございます。
・報酬金
相続によって得た財産が
300万円以下の部分について | その17.6% |
300万円を超え、1000万円以下の部分について | その11%+19万8000円 |
1000万円を超え、3000万円以下の部分について | その6.6%+63万8000円 |
3000万円を超え、3億円以下の部分について | その4.4%+129万8000円 |
3億円を超える部分について | その2.2%+789万8000円 |
・実費
訴訟を提起する際の印紙代などの実費は、依頼者にご負担いただいております。
原則として、実費が発生した都度、お支払いいただいておりますが、依頼者の経済状況等を考慮し、事件終結時に一括して精算する場合もございます。
弁護士の選び方
弁護士の選び方のポイントとしては、①その事件で予想される争点はどのようなものか、それに対する見通しはどうかについて、わかりやすく説明してくれること、 ②今後、事件がどのように進行していくかをわかりやすく説明してくれること、③弁護士費用について、丁寧にしっかりと説明してくれること、といったことが挙げられるかと思います。 依頼者の方が疑問に思った点などは、遠慮なくどんどんと弁護士に質問してみるのがよいと思います。
相続事件については、争われる金額も大きく、弁護士費用も多額になることがしばしばありますので、その金額も弁護士を選ぶのに無視できない重要な要素となるかと思います。
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