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倒産処理
倒産処理とは
倒産とは、企業が、資金繰りや債務の返済に行き詰まるなどして経済的に苦しい状況に陥り、債権者に対して返済をしていくことが困難になった状態をいいます。
そのような状態に陥ったとき、企業は、経済活動を終わらせるか(以下、このような手続を「清算型手続」といいます。)、再生を図るか(以下、このような手続を「再建型手続」といいます。)のいずれかを選択することとなります。これが倒産処理です。
倒産処理の種類
清算型手続
破産、特別清算
再建型手続
任意整理、民事再生、会社更生
私的整理ガイドライン、事業再生ADR、中小企業再生支援協議会等の手続を利用することができます。
弁護士に相談するタイミング
倒産処理は、いずれの手続も、極めて専門的な法知識を必要とします。また、複雑かつ難解な制度が多く存在し、その解釈・運用も単純ではありません。したがいまして、倒産処理を検討される場合には、必ず弁護士にご相談されるのがよいと考えています。
そして、相談の時期も極めて重要です。結論を申し上げれば、「倒産」の2文字が頭を少しよぎっただけでも、ご相談されることをお勧めします。その理由としては、倒産処理には費用がかかるということが挙げられます。倒産処理においては、多くの準備を短期間に行わねばならず、また、複数名で対応しなくてはならないケースもまれではありません。さらに、法的整理の場合には、例えば、裁判所への予納金等の支払が必要になりますし、私的整理の場合にも、依頼した弁護士の他に、関係者ないし関係機関への費用等の支払が必要になることがあります。このように、倒産処理には多額の費用を要するため、いざ倒産処理を行おうとしても、破産さえできないという状態に陥ってしまっていることもままあります。現実に資金繰りや債務の返済に行き詰った場合はもちろんのこと、実際に行き詰ってはいなくても、数か月後に運転資金がショートする、取引先の一部に対して返済が滞るなどといったことが予想される場合には、直ちに弁護士にご相談されるのが望ましいといえます。
当事務所の方針
倒産処理の場面では、いずれの手続においても迅速さが求められます。特に、再建型手続においては、企業価値・事業価値の毀損を防ぐため、迅速さはなおのこと重要になります。また、債権者、別除権者、従業員、役員、スポンサー等の利害関係者との調整や、利害関係者間の利益に係る対立の調整を、公平さや透明性を失うことなく、適切に行うことも必要になります。
当事務所は、企業の置かれている状況を的確に分析した上で、正確な知識と豊富な実務経験に基づき、案件ごとに、最も適した法的サービスを、迅速に提供できるよう心がけています。また、案件によっては、税理士、公認会計士、司法書士等の協力も得ながら、対応させていただいております。
弁護士費用
1 法人の任意整理
⑴ 着手金
資本金、資産及び負債の額、債権者数並びに事件処理に要する執務量等に応じ、44万円を下限として事案ごとに協議して定めさせていただきます。
⑵ 報酬金
いただきません。
2 法人の破産及び特別清算
⑴ 着手金
資本金、資産及び負債の額、債権者数、予想される予納金額並びに事件処理に要する執務量等に応じ、33万円を下限として事案ごとに協議して定めさせていただきます。
⑵ 報酬金
いただきません。
3 法人の民事再生及び会社更生
⑴ 着手金
資本金、資産及び負債の額、債権者数、予想される予納金額並びに事件処理に要する執務量等に応じ、110万円を下限として事案ごとに協議して定めさせていただきます。
⑵ 報酬金
いただきません。
弁護士の選び方
弁護士の選び方のポイントとしては、①迅速に対応してくれるか、②誠実に対応してくれるか、③なぜその倒産処理方法を選んだのかを分かりやすく説明してくれるか、④今後の手続の流れや見通しについて分かりやすく説明してくれるか、⑤費用について丁寧にしっかりと説明してくれるか、といった点が挙げられます。
また、倒産処理においては、経験を有していることも重要な要素となりますので、似たような案件を取り扱ったことがあるかも尋ねてみるとよいと思います。当事務所の弁護士は、いずれも豊富な経験を有しておりますので、お気軽にご相談ください。
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