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離婚する方法


 一度結婚した夫婦は、そう簡単に離婚することはできません。 離婚する方法としては、大きく分けて、双方が合意して離婚する方法(協議離婚)と、②裁判によって離婚する方法(裁判離婚)があります。
 通常、離婚事件は、まず当事者間で話合いを行い、それでは話がまとまらなかった場合には、裁判所に調停の申立てをすることになります。
 調停においては、調停委員が両者の言い分をよく聞いて、話合いがまとまるように双方に働きかけてくれますが、特に強制力がある手続ではないので、 調停をやっても話がまとまらない場合には裁判をせざるを得なくなります。
 裁判においては、離婚事由があると裁判所が認めた場合には、相手方が同意しなくても裁判によって離婚することができます。 ただし、相手方が不貞行為をした場合などのほか、婚姻を継続しがたい重大な事由があるといえる場合でなければ、裁判所は離婚事由があるとは認めてくれません (たとえば、性格・価値観の不一致とか、家事・育児への非協力などだけでは、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとは認められないことが多いです)。 婚姻を継続しがたい重大な事由の有無については、ここの事案ごとの個別的判断になりますが、一般的にいえることとしては、別居がある程度の期間継続しており、 特に離婚を求める側に不誠実な点がない場合には、婚姻関係は実質的には破綻しているとして、婚姻を継続しがたい重大な事由ありと判断されることが多いといえます。



離婚と子ども

 離婚事件において、しばしば激しく争われるのは、離婚後にどちらが子どもの親権者となるかという点です。
 子どもの親権についても、双方の話合いがまとまらなかった場合には、裁判所が裁判で親権者を決定することになります。 裁判所は、どちらが親権者となるのが子の福祉に適っているかという観点から親権者を決定しますが、 一般的にいえることとしては、離婚前の別居期間に子の監護をしていた方がそのまま親権者となることが多く(継続性の原則)、 また、乳幼児については、原則として母親の方が親権者となるのに適していると考えられています(母親優先の原則)。 もっとも、これらは一応の原則に過ぎず、個々の事案ごとに慎重に判断されることになります。
 なお、親権者となった場合には、離婚後、子どもが成人に達するまで、相手方から養育費の支払いを受けることができます。


離婚とお金

・財産分与
 夫婦が離婚することとなった場合には、結婚生活中に共同で築いてきた財産を公平に分割することになります。これを財産分与と呼びます。
 財産分与は、原則として、夫婦が離婚時に有している財産(結婚前から有していた財産や、相続によって得た財産などを除きます)を、双方が2分の1ずつ取得することになります。
 たとえば、離婚する際に、夫が預金1000万円と自宅の土地建物(時価2000万円)を所有していた場合、妻は夫の財産(3000万円)の半分の1500万円の支払を受けることができます。

・慰謝料
 相手方の不貞行為などによって離婚せざるを得なくなった場合には、相手方に対して慰謝料の支払を求めることができます。慰謝料の金額は、結婚期間の長短のほか、相手方の不誠実さの程度などによって増減しますが、100万円から400万円程度となるケースがほとんどです。

・年金分割
 結婚期間中に夫婦が納めた年金は、それぞれが納めた金額を合計したうえで、それぞれがその合計金額の2分の1ずつを納めたものとすることができます。
 たとえば、結婚期間中に夫が年金を1000万円、妻が200万円を納めていた場合、夫も妻も年金を600万円納めたものとすることができます。

・婚姻費用
 別居はしているが離婚が成立していない場合には、相手方に対し、離婚が成立するまでの間、婚姻費用の支払を求めることができます(相手方の方が収入が多い場合。)。



弁護士に相談するタイミング
 離婚事件についていえば、弁護士がつかなければ解決できないということでは必ずしもありません。 特に若い夫婦の場合には、相手方から十分な金銭の支払いを受けられないことも多く、弁護士費用の負担が重く感じられてしまうことも少なくないように思えます。
 弁護士をつけた方がよいといえるのは、以下のような場合かと思います。

 ・相手方がストーカー気質である場合(DV気質である場合には特に)
 ・子どもの親権について激しい争いが生じている場合(子どもの連れ去りなどがあった場合は特に)
 ・相手方に一定程度の収入や資産があり、法律に従って財産分与や婚姻費用の支払いなどを請求すべき場合
 ・相手方と交渉したり、調停などに出廷する時間的・精神的余裕がない場合

 もっとも、弁護士に相談したからといって、直ちに弁護士費用を支払って弁護士と契約しなければならないわけではありませんので、一度ご相談いただければ、弁護士に依頼する必要性の程度をも含めて、アドバイスさせていただきます。



当事務所の方針

 離婚事件においては、そもそも離婚するかしないかにはじまり、子どもの親権の問題や金銭の支払いの問題など、解決すべき問題が多岐にわたっていることが多々あり、その点で、単純に金銭の支払いを求める事件とは異なる難しさがあると考えています。当事務所は、個々の依頼者が何を最も望んでいるのかをよく理解したうえで、その実現に向けて全力を尽くします。
 また、離婚事件の特徴としては、当事者間の感情的な対立が特に激しいことが多いということが挙げられますが、相手方に対する怒りの感情を相手方に直接ぶつけてしまうのは、離婚事件の解決にとってよい影響を及ぼしません。 当事務所は、これからの未来のために今までの関係を清算するのが離婚事件であると考えており、前向きでポジティブな意識で依頼者とともに離婚事件に関わりたいと考えています。



弁護士費用

・着手金

 27万5000円。ただし、調停が不成立になり、訴訟に移行した場合には、追加で11万円をお支払いいただきます。
 原則として、事件着手時にいただいておりますが、依頼者の経済状況等を考慮し、分割払い等とする場合もございます。

・報酬金

以下の金額の合計金額。

相手方が離婚すること自体を争っていたが離婚が認められた場合または相手方が離婚を主張したが離婚が認められなかった場合27万5000円
子の親権に実質的な争いがあり、その主張が認められた場合16万5000円
養育費の支払いが得られた場合養育費1.1ヶ月分
財産分与、慰謝料などが支払いを受けられた場合支払われた金額の16.5%
相手方から財産分与、慰謝料などの請求を受けたが、その全部または一部が認めらなかった場合認められなかった金額の5.5%
離婚までの婚姻費用が支払われた場合支払われた金額の11%

・実費

 訴訟を提起する際の印紙代などの実費は、依頼者にご負担いただいております。 原則として、実費が発生した都度、お支払いいただいておりますが、依頼者の経済状況等を考慮し、事件終結時に一括して精算する場合もございます。



弁護士の選び方

 離婚事件においては、プライバシーが強く守られるべき事項について弁護士に話す必要がありますので、他の事件よりも特に弁護士との相性が重要ではないかと思います。 実際に相談してみて、話しやすそうだと感じることが最も大切だと思います。
 弁護士の選び方のポイントとしては、①その事件で予想される争点はどのようなものか、それに対する見通しはどうかについて、わかりやすく説明してくれること、 ②今後、事件がどのように進行していくかをわかりやすく説明してくれること、③弁護士費用について、丁寧にしっかりと説明してくれること、といったことが挙げられるかと思います。 依頼者の方が疑問に思った点などは、遠慮なくどんどんと弁護士に質問してみるのがよいと思います。
 離婚事件の性質上、複数の法律事務所に行って相談するのは気が重いかとは思いますが、弁護士の選択は非常に大切なことですので、 弁護士との相性がイマイチだなと感じた場合や、弁護士の説明がどうもよくわからない、はっきりしないなと感じた場合には、 別の法律事務所の話を聞いてみることも考えてよいかと思います。
 


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